株式会社ワールドスキャンプロジェクト(以下,「当社」といいます)は,当社が販売するドローン技術を使用した一人乗りホバーバイク「STAR WALKERS」(以下,「本商品」といいます)を購入した法人又は個人(以下,「購入者」といいます)と当社との間の権利義務関係について定めるため,この利用規約(以下,「本利用規約」といいます)を定めます。
第1条(購入契約の成立)
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本商品の購入者となることを希望する法人(以下,「購入希望者」といいます)は,当社所定の申込フォームに,必要事項を記入して送信することにより,本商品の売買契約(以下,「本契約」といいます)の申込みを行うことができます。本契約の申込みをもって,本利用規約の全部に同意したものとみなします。
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当社は,前項による申し込みがなされた場合であって,これを承諾する場合には,購入希望者に対し,当社所定の方法による承諾の通知を発送するものとし,同通知の発送をもって,本契約が成立するものとします。当社は,購入希望者からの申込みに対し,任意にこれを承諾しないこととすることができます。申込みを承諾しない理由についての問い合わせには一切対応いたしません。
- 本契約の対象となる本商品は,次の仕様のものとし,本商品を特定するための製造番号その他の事項は,当社が任意に指定し,前項の承諾通知によって通知いたします。
- 商品名:一人乗りホバーバイク 「STAR WALKERS」
- 型 番:
第2条(代金の支払)
- 本商品の代金(以下,「本代金」といいます)は,1個あたり2365万円(消費税込。うち消費税215万円)とします。
- 本代金の支払方法は,日本円にて行い,当社の定める金融機関口座に振り込むものとします。日本円以外の法定通貨及び暗号資産での支払いはお受けできません。なお,振込手数料は購入者の負担とします。
- 本代金の支払期限は,購入者が当社からの本商品の納品予定通知書を受領した日から30日以内とします。
- 購入者は,本代金又は本契約に基づいて当社に負担する金銭債権について,購入者がこれを遅滞した場合には,当社に対し,年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第3条(引渡し)
- 当社は,本商品を別途当社の定める方法により引渡すものとします。
- 本商品の引渡日は,本契約の締結日から1年以内に,当社から購入者に対して本商品の納品予定通知書を発送して通知するものとします。
- 当社は,本商品の製造完了から本商品の引渡しまでの間,本商品を購入者のために善良なる管理者の注意をもって保管いたします。
- 本商品の引渡しにあたり,本商品の送料その他の費用は当社の負担とします。ただし,購入者の希望により,特別の費用が必要となった場合には,当該特別費用は購入者の負担とします。
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当社は,引渡日の到来にかかわらず,購入者からの前条による本代金の支払いがない場合又は購入者が引渡しのために必要な対応をしない場合には,本商品の引渡しを行わないことができます。当社は,これにより本商品の引き渡しがなされないことによる責任を一切負担しません。
第4条(検査)
- 購入者は,当社から前条による本商品の引渡しを受けた場合には,当該引渡し後直ちに本商品に種類,品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないもの(以下,「契約不適合」といいます)の有無を検査するものとします。
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検査によって契約不適合が存することが確認された場合には,購入者は当社に対し,本商品の引渡し後8日以内に通知することによって,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。ただし,契約不適合が購入者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは,この限りではありません。
- 購入者は,前項により代替物の引渡しによる履行の追完を求める場合には,代替物の引渡しを受けるのに先立って契約不適合のあった本商品を当社に返還しなければならないものとします。
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第2項の場合において,検査によって発見された契約不適合(購入者の責めに帰すべき事由による場合を除く)が,履行の追完ができない性質のものである場合において,当社は,購入者に対し,履行の追完に替えて本代金の返還をすることができます。この場合において,購入者は,本代金の返還に先立って契約不適合のあった本商品を当社に返還しなければならないものとします。
- 履行の追完としての引き渡された代替物の検査についても本条に従うものとします。
- 第2項の通知なく本商品の引渡しの日から8日が経過したときをもって,本商品の引渡しが完了したものとします。
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購入者は,本商品の引渡しの完了後において,本条の検査によっては直ちに発見することができない契約不適合を発見したときは,本商品の引渡しが完了した日から6か月間に限り,契約不適合の発見後直ちに当社に通知することにより,契約不適合について第2項ないし第4項に定める措置を請求することができます。なお,当社が,当該契約不適合について悪意である場合には,本商品の引渡しが完了した日から6か月が経過して以降も同様とします。
- 購入者が個人である場合には,前項の規定にかかわらず,民法の定めるところにしたがって,当社は契約不適合責任を負担するものとします。
第5条(所有権の移転)
- 本商品所有権は,本契約に基づいて本商品の引渡しが完了したときに,当社から購入者に移転するものとします。ただし,本商品に関する商標権その他の一切の知的財産権は当社に帰属するものとし,本契約の締結又は所有権の移転によっても購入者に移転するものではありません。
- 本商品の引渡しの完了前に生じた本商品の滅失,破損その他一切の損害は,当社の負担とします。ただし,購入者の責めに帰すべき事由によるものであるときはこの限りではありません。
- 前項に定める事由によって当社が購入者に対して損害賠償その他の債務を負担する場合においては,当社の負担する債務の金額の合計は本代金の金額を上限とします。
第6条(証拠金の支払)
- 購入者は,当社に対し,本契約の申込みにあたって,本契約への申込みの証拠金として,金100万円を交付するものとします。
- 前項の証拠金の支払方法は,クレジットカードによる決済に限るものとします。なお,クレジットカード決済のための費用は当社が負担するものとします。
- 当社は,個人である購入者からの証拠金を受領したときは,購入者に対し,特定商取引に関する法律第13条第1項に定める事項を書面(同条第2項の電磁的方法を含む)により遅滞なく通知します。
- 当社は,購入者からの申込みを承諾しないときは,購入者から受領した証拠金を,遅滞なく購入者の指定する金融機関口座に振り込む返還いたします。
- 第1項の証拠金は,本代金の一部に充当されるものとします。
- 購入者が,本契約に違反し又は本代金の弁済の履行を行わないときは,購入者は,当社に対し,第1項の証拠金を違約金として支払うものとし,その返還を求めることはできません。ただし,購入者が個人である場合であって,違約金の金額が,購入者の債務不履行によって当社に生ずべき平均的な損害の額を超える場合には,これを超えた部分について証拠金の返還を行うものとします。
- 前項の違約金は,その支払いによっても当社に生じた損害が補填されない場合には,当社が購入者に対して不足額の損害賠償の請求を妨げるものではありません。
- 本条に定める証拠金は,解約手付ではなく,購入者が証拠金の放棄をもって本契約の解除ができるものではありません。
第7条(当社の責任の制限)
- 本契約は,本商品の開発の完了を条件として,本商品の製造販売を約するものであり,当社は,本商品の開発が完了することを何らも保証するものではなく,本商品の開発ができなかったことによる購入者の損害について,当社は一切の責任を負担しません。
- 購入者は,本商品が,本契約の締結後におけて行われた法令の制定又は改正によって,販売ができなくなる可能性があることを承諾し,これによる購入者の損害について,当社は一切の責任を負担しません。
- 前二項により,本商品の販売ができない場合には,本契約は当然に終了するものとし,当社は,購入者から交付された証拠金又は本代金を速やかに返還するものとします。
- 本商品は,人が乗ることを予定して開発されたものではありますが,当社は,本商品が,公道その他の場所で乗車することが法令上禁止されないことを何らも保証するものではなく,本商品が法令の制限によって使用できないことにより購入者に生じた損害について,当社は一切の責任を負担せず,また,本代金又は証拠金の全部又は一部の返還を行いません。
- 購入者は,本商品は完全受注生産による販売であるため,当社は,購入者との本契約の締結後に本商品の製造を開始し,本商品の完成後に引渡しを行うものであること,本契約の締結から引き渡しまでに2年程度の期間を要し,注文の状況その他の理由によっては,それ以上の期間を要する場合が生じることを確認し,本契約の締結から引渡しまでの期間の長短について当社が一切の責任を負担しないことを承諾します。
- 本契約締結後に当社が通知する本商品の製造開始予定日以降は,購入者は,本契約を解除(特定商取引に関する法律第15条の3による申込みの撤回又は本契約の解除を含む)することができないものとします。ただし,契約不適合その他の当社の責めに帰すべき事由によって,解除ができる場合にはこの限りではありません。
第8条(秘密保持)
- 購入者は,本契約の履行に関連して知りえた当社の技術上又は営業上の情報(以下,「秘密情報」といいます)を,当社の事前の書面による承諾を得ない限り,第三者に開示し若しくは漏洩し,又は本契約の目的以外に使用することはできません。ただし,以下の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
- 開示を受けたときに既に保有していた情報
- 開示を受けた後に,秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 開示を受けた後に,相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し,又は創出した情報
- 開示を受けた時に既に公知であった情報
- 開示を受けた後に,自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
- 前項の規定にかかわらず,次の各号に該当する場合には,当社の承諾なく,当社の秘密情報を開示することができるものとします。
- 情報を受領した者が,自己若しくは関係会社の役員又は従業員に自己と同様の義務を負わせることを条件に必要最小限の範囲で開示する場合
- 弁護士,会計士,税理士等の法律に基づいて守秘義務を負担する者に対して,必要な業務上の相談を行うために開示する場合
- 適用のある法令等又は金融商品取引規則の定めに従って開示する場合
- 裁判所,行政機関又はその他の政府機関の命令又は要求に基づいて秘密情報を開示する場合
- 購入者は,秘密情報及びこれを含む資料を他の資料を適切に管理し,情報の混同及び機密情報の漏洩を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
- 購入者は秘密情報を,それぞれ開示当事者からの事前の文書による承諾なくして,複写し又はその他の方法で複製できません。
- 当社及び購入者は,秘密情報の開示は,当該秘密情報にかかる知的財産権その他の権利の相手方への譲渡を意味するものではないことを相互に確認することとします。
- 本条に定める義務は,本契約の終了後2年間,存続するものとします。
第9条(個人情報の管理)
- 当社及び購入者は,本契約の履行の過程で知りえた第三者の個人情報(氏名,住所その他の個人を識別することができる情報をいう)の取扱いに注意し,これを漏洩ないよう善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。
- 本条に定める義務は,本契約終了後もなお存続するものとします。
第10条(解除)
- 当社又は購入者は,相手方が本契約に違反し,催告後5日が経過しても是正されない場合には,本契約を解除することができます。
- 当社又は購入者は,相手方に次の各号に定める事由の1つが生じたときは,直ちに本契約を解除することができます。また,次の各号に定める事由のいずれかに該当した当事者は,本項による解除の有無にかかわらず,本契約に基づいて自らが負担する債務につき,当然に期限の利益を喪失することとします。
- 支払の停止又は破産開始手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
- 差押え,仮差押え,仮処分,強制執行若しくは任意競売の申立て,又は租税等の滞納処分を受けたとき
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- その他財産状況が悪化し,又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- 他方当事者に対して重大な危害又は損害を及ぼすとき
- 監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
- 本契約にかかる営業の全部若しくは一部の譲渡,廃止若しくは変更をし,又は合併若しくは解散の決議をするとき
- 株式譲渡,又は株主構成若しくは役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し,従前の会社と同一性が失われたとき
- 当社又は購入者は,相手方が本契約に違反し,又は相手方に前項に定める事由が生じたことにより,自己に損害が生じた場合には,相手方に対し,その損害の賠償を請求することができます。
第11条(反社会的勢力の排除)
- 当社と購入者とは,それぞれの相手方に対し,次の各号の事項を確約することとします。
- 自ら若しくは自己が支配する法人が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋若しくはこれに準じる者又はその構成員(以下,「反社会的勢力」といいます)ではないこと
- 自ら若しくは自己が支配する法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準じる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,本契約を締結するものではないこと
- 本契約の有効期間中に,自ら又は第三者を利用して,本契約に関して次の行為をしないこと
- 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を棄損する行為
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと
- 反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与,又は便宜を供与するなどの関与を行っていないこと
- 当社と購入者とは,いずれか一方が次の各号の1つに該当した場合には,その相手方は,直ちに本契約を解除することができます。
- 前項第1号,第2号,第5号又は第6号の確約に反する事実が判明した場合
- 前項第3号の確約に反して本契約を締結したことが判明した場合
- 前項第4号の確約に反した行為をした場合
- 前項の規定により本契約を解除した当事者は,これによって自己に損害等が生じた場合には,相手方に,その損害等の賠償を請求することができます。
- 第2項の規定により本契約を解除された当事者は,これによって自己に損害等が生じた場合であっても,相手方に,その損害等の賠償を請求できません。
第12条(譲渡禁止)
当社及び購入者は,本契約の契約上の地位並びに本契約から生じる権利又は義務の全部又は一部を,相手方の事前の書面による承諾なく,第三者に譲渡することはできないものとします。
第13条(通知先の住所等)
- 当社は,本契約に基づいて購入者に通知を行う場合には,当社が購入者から知らされている住所又はメールアドレスに発送すれば足りるものとします。
- 前項の規定にかかわらず,特定商取引に関する法律その他の法律によって書面による通知が必要である場合(ただし,法令により,購入者からの承諾をうけることを条件に,電磁的方法によることが許容されている場合であって,購入者から法令に定められた方法によってその承諾があった場合は除きます)には,当社が購入者から知らされている住所に法令により定められた事項を記載した書面を発送するものとします。
- 購入者が通知先の住所又はメールアドレスの変更を通知しないために当社からの通知が到達しなかった場合であっても,当社からの発送した時点をもって購入者への通知を完了したものとします。
- 購入者が通知先の住所又はメールアドレスを当社に知らせない場合は,当社は購入者に通知する義務を免れます。
第14条(利用規約の変更)
- 当社は,当社が必要と判断する場合には,本利用規約を変更することができるものとし,購入者は変更後の利用規約に拘束されるものとします。
- 当社は,本利用契約を変更する場合には,変更後の利用規約の効力発生日の2週間前までに当社所定のWEBサイトにおいて変更後の利用規約を公表することによって購入者に告知するものとします。
第15条(協議)
当社と購入者とは,本利用規約に定めのない事項及び本利用規約に関する解釈上の疑義については,誠実に協議の上,解決するものとします。
第16条(準拠法及び管轄等)
- 本利用規約及び本契約は,日本法に準拠し,日本法に基づいて解釈されます。
- 本利用規約又は本契約に関する一切の紛争は,東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本利用規約は,日本語によるものが正式であり,日本語以外の言語による翻訳は参考です。日本語版と他言語の翻訳版とに矛盾抵触がある場合には,日本語版が優先します。
- 当社と購入者との間で,本利用規約に矛盾する合意がある場合であっても,本利用規約の規定が優先的に適用されるものとします。
第17条(事業者の表示)
本商品を販売する事業者の名称,住所及び電話番号は以下のとおりです。
名 称
株式会社ワールドスキャンプロジェクト
代表取締役 上 瀧 良 平
住 所
東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ西早稲田2F
以上
制定日:令和7年10月16日